2017-04-12 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
このウィッツ青山学園高校を含めて二校が学校法人立に移行し、一校は廃校して、ことしは十六校へと減っております。 そこで大臣にお伺いするんですが、大臣は、この間、市場の失敗という言葉も口にされます。そもそも、学校経営はそんなにはもうからないから、国公立か学校法人立でやっているわけですね。
このウィッツ青山学園高校を含めて二校が学校法人立に移行し、一校は廃校して、ことしは十六校へと減っております。 そこで大臣にお伺いするんですが、大臣は、この間、市場の失敗という言葉も口にされます。そもそも、学校経営はそんなにはもうからないから、国公立か学校法人立でやっているわけですね。
学校法人立命館立命館大学、学校法人立命館立命館大学、財団法人日本人事試験研究センター、財団法人日本人事試験研究センター、財団法人ベターリビング、財団法人港湾空港建設技術サービスセンター、財団法人日本人事試験研究センター、財団法人日本人事試験研究センター、警察職員生活協同組合、地方公務員災害補償基金。
時間を経て、これらのうちに学校法人立となった学校が十校ございます。廃校した大学が一校ある。現在、株式会社立学校として存続しているものは二十五校あるわけであります。 この特区に伴う株式会社立の学校というのは、本当に私は、文科省の職員からすれば、大臣もそうかもしれませんが、やはり学校法人で、本来、収益性を求めていく株式会社がやるべきことではない。教育の普遍性、利潤を追求するところではない。
その中で、財源問題がやはりありますので、先ほど局長からお話がありましたように、今まで三十六校の学校が設置されましたが、既に十校が学校法人立に変わってきたわけであります。そういう意味ではできるだけ学校法人というのは、一定の国民の信頼と理解と、また、基準をクリアしたということでありますから、やはり、そういうところを目指すということも必要なことだと思います。
この中で、学校法人立に移行したものが十校、廃校した学校が一校ということで、現在、株式会社立学校として存続しているものは二十五校になっているという状況でございます。
だからこそ、株式会社立から学校法人に移行することを促して、現に、学校法人立へ、つまり私学に移行する学校も出たわけであります。 ところが、その後、二〇一二年末の総選挙で自民党が政権に復帰し、第二次安倍内閣が誕生すると、下村大臣が文部科学大臣になった。
社会福祉法人立の病院もあれば、学校法人立の病院もあるから、あるいは営利と非営利を超えて、さまざまな医療法人間の異種合併あるいは分割、そういった組織再編規定を早期に整備をし、その関係の税制も整備をしていく必要があると思います。 一応、せっかく国税庁にもおいでいただいたので。
医療法人立の病院もあれば、社会福祉法人立の病院もある、学校法人立の病院もある、株式会社立の病院もある。営利、非営利を超えてさまざまな法人立の病院があります。
でも、先ほど申し上げたように、学校法人立の病院もあります、トヨタ記念病院のように株式会社が持っている病院もあります、いろいろなものがあります。それを、今合併の話だけしましたが、分割したりすることだって可能ですね、本来。
そういう観点から、きちっと見直すことはいろいろあろうかと思いますけれども、それはまさにそのことを議論すればいいわけでありまして、株式会社立であるか学校法人立であるかということとは少し論点が、もう次に早く行くべきではないかと。 私は、この議論に内閣府が入っていただくことは大いに結構なことだと思っています、いろんな観点から議論が進むということは。
○宮本委員 各種学校、専修学校の予算措置も、学校法人と準学校法人立の専修学校と外国人学校だけが対象になっておって、個人立、財団立などは対象外になっております。復旧にかかわる費用のめどが立たない専修学校も本当に少なくないわけですね。
私どもとしましては、私立の専修学校あるいは各種学校の災害復旧につきましては、学校法人または準学校法人立の専修学校、各種学校に対しては、まず一つは、災害復旧事業費の二分の一の国庫補助、十七億円措置をしております。二番目には、日本私立学校振興・共済事業団の五年間の無利子、そしてその後の低金利の教育融資、こういったことを行って支援をしておるところであります。
しかし、阪神・淡路の大震災の際におきましては、これは予算措置、補正予算による補助といたしまして、学校法人立それから準学校法人立の専修学校につきまして他の私立学校と同様の措置をとったということがございます。 こういった前例を踏まえまして、我々といたしましても最大限その補正予算の対応について政府部内の検討に努力していきたいというふうに思っているところでございます。
実際、浜松を御視察いただいたわけでございますが、そういった市町村、現場での方が自治体対応が行われて、国がどちらかというとおくれてきているのが現状だと思っておりまして、それを、特に今の経済状況の中で、緊急対応を含めてしっかり対応していかなきゃならぬと考えておるわけでございまして、解決する手段としては、学校経営を安定させることが一つの方策ということで、ブラジル人学校等の準学校法人立の各種学校への促進を図
○木曽政府参考人 外国人学校への公的支援でございますが、現在、各種学校として都道府県の認可を受けている外国人学校のうち、準学校法人立の各種学校のほとんどにつきましては都道府県から公的支援が行われているものと承知しております。
もちろん公教育ですから、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等々、そういう大きな網はみんなに同じように掛かってきますけれども、ただ、この私学というものは、私、本当に先ほどの近藤先生のお話じゃないけど、言うのはちょっとまずいかなと思って、いずれにせよ、私学と言われているようなものは、学校法人立の学校はそういう言わば公立でやれないところをどんどんどんどん乗り越えてやっています。
○参考人(近藤彰郎君) 公教育の一端を担う私学がということで、私立学校は、私どもは元々、私立学校設置を認可されているわけですから、公教育、私学と呼ぶのが合っているのか、学校法人立学校ということだろうというふうに思います。
平成十八年度当初予算の合計で四百十五億円を確保いたしました施設整備費による重点的な施設整備、それから待機児童五十人以上の市町村を中心にしまして、十九年度までに集中的な受け入れ児童数の拡大ということに今取り組ませていただいておりますが、これに加えまして、今回の法律によります幼保連携型の認定こども園となる場合には、保育所の認可定員であるとか、施設設備基準の特例を設けるということもしておるわけでございまして、学校法人立
○太田(誠)委員 地方独立行政法人の典型的な例としては、地方の公立大学を独立行政法人化したという例が典型だと思っておりますが、あるいは地方の病院を独立行政法人化したという例があるわけでございますが、そもそも大学については学校法人立でつくればいいのであって、地方で必要だと思えば余分に補助金を出せばいいような話でございます。
そうした特区の中の大学のことでございますが、しかし、特区を活用した株式会社立の大学であっても既存の学校法人立の大学であっても、大学としての最低限の質は同様に求められているものであります。この点につきまして、大学制度を所管する文科省の方から、この今御指摘のLEC大学と言いますが、この大学などの株式会社大学に対しまして改善を求める指摘があったことは私ども大変残念に思っておるところでございます。
それは、今言ったように監査をして、できる、間違いないんだというようなことでございますが、学校法人立ではなくて株式会社立大学、このことについてもう一度、会社の経営状況に左右されがちな株式会社立大学、それは絶対ないのか、それはわからない。学生保護を本当にできるのか、そういう問題がある。
その際に、私立と言うと、私しているとか、そういう感じがありまして、言いながらちょっと抵抗感があるんですけれども、要するに、学校法人立の学校がそこを担っていると、こういう意味であります。 一番資料の左側に特定非営利活動法人の活動分野ということを、二〇〇三年に追加されたものを十七の分野にわたって書かれております。
公私と言うと私の方が悪いように取られてしまうので、公立と学校法人立が財政的な基盤が全く違っているという、この問題がありますので、私学助成を拡充されるという考え方は、是非ひとつ今後ともお考えいただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
それは、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法を総合的にその規制内容を勘案すると憲法の公の支配の要請を満たしているというものでございますから、株式会社立学校と学校法人立の私立学校では違った扱いになって解釈上は当然だということになるわけでございます。
これは、学校法人立の幼稚園園舎の新築事業に対して、当該事業に要する経費の一部として四千万ほどの国庫補助金を交付しているわけでございますが、実際の契約額を水増しした工事費に基づいて補助対象事業費を算定するなどしていたため、国庫補助金が三百七十七万余円過大に交付しているというものでございますが、これは三、四年以前の指摘でございますが、その後も引き続き検査しておるわけでございますけれども、そのような不適切
御指摘のように、株式会社も、学校法人を設立することによって、学校法人立の学校、私立学校を経営することは可能なわけでございまして、例も、御指摘のように十数件あるわけでございます。 今回、特区に株式会社立の学校設置を認めますことは、特区における特別な教育ニーズに対応するものではございますけれども、株式会社が参入することによってのメリットも考えられるということを私ども考えたわけでございます。
先ほど大臣の御答弁にもございましたが、今回の特区は、特区に定めますのは、その設置主体として株式会社が新しく大学設置に参入できるという例外でございますので、それ以外の要件につきましては、通常の大学、先ほど学校法人立のことを申し上げましたけれども、通常の大学と同じ基準で設置認可をすることを予定してございます。
大学の設置認可につきましては文部科学大臣が権限を持っておるわけでございますが、その際の基準等につきましては、学校法人立の大学を設置認可する際の基準を基本的には適用いたしたいと思っておりますし、株式会社であるがゆえにこれをかさ上げするということは、現在考えておらないわけでございます。